自分の住まいが、どれぐらいで売れるのか。買い手はいるのか。
まずはこれらを知るところから始まりです。
住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。
下記のようなものが費用としてかかります。
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念した場合、仲介手数料はかかりません。
※仲介手数料は消費税課税対象なので、別途消費税がかかります。
依頼者の一方から受領できる報酬額 | |
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取引額 | 報酬額(税抜) |
取引額が200万円以下の金額 | 取引額の5%以内 |
取引額が200万円を超え400万円以下の金額 | 取引額の4%以内 |
取引額が400万円を超える金額 | 取引額の3%以内 |
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。
売却時の譲渡益に対し課税されます。ただし、控除制度があります。
ローンの抵当権抹消登記
ローン事務手数料
司法書士への報酬
改装費用など
引越し費用のことです。
※これ以外にも必要な場合がありますので、詳しくは営業担当者にお問い合わせください。
売却をお考えになりましたら・・・査定をしてもらいます
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
まずは、電話等による簡易査定に始まり、営業マンが実際の物件を訪問する外観査定と進んでいきます。
ご売却物件を建築年数や周辺環境、管理状況、売買事例、市場動向、希少性などの要因を多角的にに調査し、査定価格を算出いたします。この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決めます。
弊社では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行っています。
オーナー様には「所有不動産の売却に関する提案書」をお渡しし、より具体的なご売却の提案を行います。
査定価格を元に売り出し価格を決定します。
少しでも高く売却したいというお気持ちはわかりますが、あまりに査定価格、相場からかけ離れてしまえば、せっかくの物件が売れ残ってしまいます。
オーナー様がご納得いただけるまでご相談ください。
査定終了後ご売却価格が決定し、オーナー様のご売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約とは、物件のオーナー様がご売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
媒介には次の3種類があります。
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、依頼者は、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。
複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
※詳しいことは、営業担当者へお問い合わせください。
媒介契約を結んだ後は、営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。
下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。
新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。チラシ等のポスティングも行います。
物件の間取・写真をホームページ上で公開。検索は24時間どこでもいつでもチェックできます。Yahoo等のポータルサイトにも掲載が可能ですので、広いエリアを対象とした物件の紹介が行えます。
※詳細については、営業担当者へお問い合わせください。
購入希望者と契約条件について合意されましたら、不動産売買契約を締結します。
その際、不動産売買契約に定めた手付金を買い主様から受領します。
引渡し日までに、借入金の返済・抵当権抹消の手続き、各種書類の準備、引越しなどを行います。
借入金の返済は、買い主様の残代金を充当して残金日に行なうケースもあります。その場合、抵当権抹消の手続きは、残金日に所有権移転登記と同時に司法書士に依頼します。
また、残代金を受け取り、固定資産税等の精算を行ないます。同時に所有権移転登記の申請をします。一般的には、登記申請は司法書士に依頼します。物件のお引渡しは、当事者立会いのもとで現地にて引渡しの確認を行い、買い主様に鍵をお渡しして、完了となります。
※その他にも必要になるものがある場合がありますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。